公園とは何か? といわれて簡単に答えるなら、誰でもそれぞれの目的に合わせて、自由な形で余暇を過ごせるように用意されたもの! といえるでしょうか。使う人の目線からすれば、何か心に期するものがあることは、間違いないはずです。
都市公園を定める法律では、「公共の福祉の増進に資する」ことが大前提。つまりみんなのためになる場所ということで、老いも若きも、元気一杯でも、時には病を抱えていたとしても、訪問が日常だとしても、非日常な特別なお出かけの機会だとしても、役に立つといいなということです。
そこで叶えられることや、設置の目的などは、そもそもの前提の元、もちろんそれぞれ。公園の設置は政令で、一定の基準数を満たすように求められています。時には、だからあるだけのように思える場合も、並々ならぬ意欲があって実現したように思える場合もあるでしょう。
ひとつひとつは違っているからこそ、どこにどんな公園があって、何が楽しく面白いのか、そこに公園があるのは何のためで、どんな風に役に立っているのか、見つけにいっている「子どもと楽しむ公園」シリーズ。子どもと遊ぶ公園特集ですから、いつもは遊具の解説を主眼としています。
おすすめの公園情報としては、重点を置いているのが各地の大型公園。独自に撮影した写真を満載して、人気の遊び場へのお出かけに役立つようガイドしています。それぞれの公園の特徴や見どころ、注目すべき遊びのポイントやアクセスまで、徹底取材。
公園情報まとめは、特集してきた公園を切り口ごとにまとめたものです。探している公園を見つけるのに便利なように、視点ごとに並べて公園選びの参考書足りえるようにしています。
ただし、特に都市公園については、子どものためだけにある訳ではありません。それでも街から離れた、大型公園などに保護者が伴に出かけたり、親子は大きなテーマとはいえ、大人の憩いや、スポーツの場としても、役割を求められているのが公園です。
そんな公園というものの役割は何なのか? という点をここならそんな役割にぴったりという例をあげながら、公園のすべてとして総まとめしてみます。
公園とは何?何のためにあるもの?
冒頭では公園とは何かについて簡単に答えてしまっています。このことについては少し補足の説明が必要です。公園という言葉を分類してしまう前に、すべてにあてはめてもよさそうな答えもあるのです。
公園とは何?それは原則として建蔽されない場所
その答えが何かといえば、公園とはオープンスペースのことだ! ということです。原則として建蔽されないエリアというのは、公園というものに当てはめてよい定義になります。もっともすぐ近所にある小さな公園であっても、まったく建物がないのも珍しいでしょう。
大抵はある建物の例として、トイレが挙げられます。こういう利用者に必要不可欠なものや、公園の目的に合致する施設は建築が認められます。ただし、なるべく建築物をなくすることは公園の目的になっています。
都市公園は自然公園とは異なるもの、違いは?
そのうえで、誰もが目的に沿って自由に過ごせる公園! として考えられるのは、都市公園やそれに類するものです。そのように考えるのは、都市公園として法律で定められたものや類似のものの他に、むしろもっと前から存在する国立公園など、いわゆる自然公園があるからです。
自然公園はそこで過ごすことだけを、必ずしも目的としません。自然公園として定められた地域の風景や、そこで暮らす生き物の生活含めた、自然環境を保護することが目的になります。むしろ立ち入る場合には、環境を保全することに努めなければならないと定めてあります。
昭和初期の国立公園法から始まる自然公園
1931(昭和6)年に定められた国立公園法は、都道府県立の自然公園を、同様の趣旨で保全することを明確にして、1957(昭和32)年に自然公園法として生まれ変わっています。従来からの国立公園、国定公園に都道府県立のものを含めて環境保全を目的とするものを自然公園としています。
占領統治後に定められた公園の定義
都市公園法が定められたのは、1956(昭和31)年。サンフランシスコ講和条約の発効により自治権を回復したのが、1952(昭和27)年です。この頃に公園というものが何なのか、はっきりと定められたといえます。
この都市公園というのは都会の公園とか、街の公園という意味とはちょっと違います。都市公園も自然公園も、法律で定められた用語。むしろ双方を比べ、違いを表すのに便利な用語があって、自然公園は地域制公園とされ、都市公園は営造物公園とされます。
公園をまず大きくふたつに分類
- 地域制公園(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園)
- 営造物公園(都市公園、国民公園、その他)
私有地を含み公用制限する自然公園と、公営になる営造物公園
自然公園は国立公園法が定められた時から、優れた自然の景観地を保護する「区域」を定めるもので、そこには私有地も含まれています。例えば制定時、国立公園として念頭にあった富士山も、山頂の神社の部分は私有地です。
同じく日光国立公園地域内の寺社も私有地。日光の例でいえば陸域の1/3弱は私有地になっています。こうした区域では財産権を尊重することが定められると同時に、環境保護のための公用制限を受けています。
つまり公共の持ち物でなくても、使い方は制限されることになります。施設や木々など含めて、公共の持ち物とは限らない自然公園に対して、営造物公園では国や自治体が設置と管理を行います。敷地については、自治体が所有していないケースはあり得ます。
事例1:周囲はすっかり市街地の和田堀公園(東京都杉並区)は借地を活用して拡張
ただし、都市公園の廃止は公益上の特別の必要がある、もしくは代替のものを設置しなければできないよう定められているため、借地の場合は問題が生じる可能性がありました。このため賃貸借契約の終了に伴う公園の廃止について可能となるよう、2004(平成16)年に法改正されました。
事例2:東京都の郊外、八王子や町田の多摩丘陵の公園も借地を活用の方針
(長沼公園、小山田緑地)
とはいえ、都市公園は土地収用可能な事業で、契約終了で敷地を返すことになっても、公園にある施設の所有権の問題もでてきます。都市公園のあり方からしても所有が望ましく、現実的には借地であって契約が切れても、そのまま契約更新、もしくは自治体が譲り受けて所有する公園とするよう目指すことになるでしょう。
営造物という言葉は、建築物に近い言葉ながら、公園についていう場合は、(公)営(で)造(った)物(である)公園と解釈すれば、言葉通りのものになります。都市公園に関しては法律でも、地方公共団体か国以外が設置するケースは定めていません。
大きく分けた公園それぞれの根拠法令
- 地域制公園の自然公園としての根拠法令 自然公園法
- 営造物公園の都市公園としての根拠法令 都市公園法
- 営造物公園の国民公園としての根拠法令 国有財産法他
ありのままの自然でなくとも緑化は意識
都市公園は、ありのままの自然を保全することを主な目的にはしていない(憩いの手段としてはあり)とはいえ、緑化という意味では都市公園の管理方針として、都市緑地法によって緑の保全に努めることになっていて、森や林、草地、水辺、農地であることも強く意識するようになっています。
人が訪れて過ごすための公園を追求する子どもと楽しむ公園シリーズ
さらに都市公園とならない何らかの事情で、空き地や緑地、遊び場として開放されているものを含め、児童厚生施設を併せ、環境省が管理することになっている皇居外苑、京都御苑、新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑(国民公園と呼ぶ)を加えると、オープンスペースとしての公園のようなものはすべてになります。
人のためにある営造物公園である都市公園と、自然環境のためにある地域制公園である自然公園。ともかく法律では公園は、大きくこのふたつに分けられています。「子どもと楽しむ公園」シリーズが訪れて、ガイドしている公園はこのうち、都市公園などの営造物公園のほう。
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公園といっても、この人が訪れて自由に余暇を過ごせるもののほうを、さらにもう少し詳しく、お出かけに役立つようにみてゆきます。
公園の種類とこどもの国の関係、室内遊戯施設は?
そこに既に私有地や私有物があったとしても、その財産権は残しつつも優れた自然景観を保護するために、指定区域全体に公園としての規制を掛ける自然公園。国や自治体が、皆で普段の憩いの場として利用できるように管理している都市公園など。
都市部では災害などの緊急時の避難地としてもオープンスペースが役にたつことは歴史が証明済み。都市公園は防災面でも、利用が意識されています。対応に必要な物資の備蓄庫など備えたり、国では災害の広域対応の拠点として整備する例も出ています。
地域制公園と営造物公園として区分できる、自然公園と都市公園は、違う法律に基づいて設けられている公園だということが分かれば、自然公園「区域」の中に、都市公園が設けられることがあるのも納得できます。
このように区分けできる営造物公園について、もっと詳しくみてゆこうとしたなら、都市公園法施行令という政令に注目することになります。都市公園法では、政令で定めるものについて決めてあります。
政令とは何かといえば、法律を実施するために内閣が制定するものです。日本国憲法で内閣の行う事務として規定されているものです。公園を皆で楽しく有益に使うための規定は、選挙で議員を選び、議員の選んだ総理大臣が組閣する内閣によって、コントロールができる仕組みです。
ちなみにどうせなら知っておいたほうがよいこととして、政令そのものには、従わなかったからといって罰則を設けることはできません。罰則が必要ならば、法律を作らなければなりません。つまり国会が決議しなければならないのです。
都市公園の設置基準といったものも、都市公園法で政令で定めるものと決まっています。都市公園法施行以来、目標とする基準を目指した昭和の時代をへて、量の面ではほぼ最低基準は達成したと考えられて、政令も改正が続いてきました。
全国画一の基準から、地域の実情に合わせてさらに質の向上を目指しているのが、平成の中頃からの流れといえます。国が設置する基準は当初からのものが守られるとはいえ、地方自治体の公園については条例で独自に定めていく方針になっています。
とはいっても、従来の基準を参酌(比較して参考にする)して決めることが求められます。やはり公園がオープンスペースで、誰でも自由に利用できることは外せない大前提になります。次にそうした基準がどんなものなのか? をみてみます。
公園の分類、都市公園法施行令で定められているのは
まず都市公園の管理を行ううえでの、配置、規模、位置などの基準からみれば、公園の種類は国が設置するものと、地方公共団体が設置するものに分かれます。
都市公園の大きな分類 | |
国が設置するもの | 管理は政令の基準による 面積はおおむね300 ha以上とする |
地方公共団体が設置するもの | 管理は政令を参酌して定める条例による |
国が設置するものについては、災害時に広域的な災害救助の拠点となるものと、その他に区分されています。その他の国が設置する公園というのは、具体的には国営公園のことになるでしょう。
最も大きな国営公園となる、国営木曽三川公園の記事の中に、一覧があります。広域的な災害救助の拠点となる公園(広域防災公園)は、その一覧に挙げた東京臨海広域防災公園が該当するでしょう。
そもそも他の国営公園とは、毛色が違う東京臨海広域防災公園は、いまだ国営公園として広報されるものの、いずれ分類されたり、同じようなものが整備されたりする可能性があります。
地方公共団体が設置するものとしては、どの程度の地域の居住者が対象になるかで分けたうえで、特殊な目的の都市公園の具体例も挙げています。
地方公共団体が設置する都市公園の種類 | ||
主として街区内に居住する者の利用のための公園 | 面積0.25 haを参酌 | |
主として近隣に居住する者の利用のための公園 | 面積2 haを参酌 | |
主として徒歩圏域内に居住する者のため公園 | 面積4 haを参酌 | |
主としてひとつの市町村の区域内に居住する者のため公園 | 総合的な利用 | 充分機能を果たせる面積を確保 |
主として運動のために利用 | ||
ひとつの市町村の区域を超える広域に居住する者のための総合的な目的で利用する公園 | 充分機能を果たせる面積を確保 | |
主として特定の目的 | 公害や災害からの緩衝地、風致の享受のため、動植物の生息地、生育地としての樹林地等の保護のため、主として市街地の中心での休息又は鑑賞のため などは配置、面積を条例で定める |
かつてはもっと細かな分類があり、それぞれに対して面積の基準と誘致距離というものが定められて、法律でネーミングがされていました。整備の古い公園ほど、影響の名残りがあります。
特に住区基幹公園とされていたものの誘致距離については、具体的な数字による定めは2003(平成15)年の政令改正時にはなくなっています。
面積については、そのまま国営公園で基準として、住区基幹公園に該当していたものについては、継続して参酌基準として決められています。ちなみに都市公園法施行令では、住民一人当たりの都市公園の敷地面積は、10 ㎡以上(市街地においては5 ㎡以上)を標準としています。
以上というのは、この最低限をこえてどんどん豊かな環境を目指す! という意図があるからです。市街地の基準が低いのは、用地の確保が足かせとなって、公園面積の標準を満たすために、郊外ばかりに公園が集中するのを避けるためです。
都市緑地法の市民緑地が同じ市町村にある場合は、それを考慮して控除されます。かつての分類も公園名などにも反映していることが多く、用語として通用するため把握しておくと便利です。
かつての都市公園の分類表と定められていた標準面積
大規模公園 想定対象エリアは市町村の区域を超えた広域的なもの |
|
レクリエーション都市 | 大都市圏その他都市圏から行ける全体規模1,000 haを標準とする |
広域公園 | 地方生活圏等の広域ブロックに面積50 ha以上を標準とする |
都市基幹公園 想定対象エリアはひとつの都市 |
|
総合公園 | 都市規模に応じた10 ha~50 haを標準とする |
運動公園 | 主に運動の目的で都市規模に応じて15 ha~75 haを標準とする |
住区基幹公園 想定対象エリアは街区、近隣、徒歩圏 |
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地区公園 | 1 kmを利用範囲(誘致距離)として想定し4 haを標準とする(特定地区カントリーパークではこれ以上) |
近隣公園 | 500 mを利用範囲(誘致距離)として想定し2 haを標準とする |
街区公園 | 250 mを利用範囲(誘致距離)として想定し0.25 haを標準とする |
国営公園 想定対象エリアはひとつの都府県を超える広域。300 ha以上を標準とする |
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緩衝緑地等 | |
特殊公園 | 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置するため特に規定なし |
緩衝緑地 | 主に公害対策で設けられる緑地で、目的に応じて配置するため特に規定なし |
都市緑地 | 都市の自然環境の保全と改善、景観の向上を図るのが主な目的の緑地。1箇所あたり面積0.1 ha以上を標準とする。特に緑の増加を意識したものについては0.05 ha以上でもよい。 |
緑道 | 災害時の避難路の確保、都市生活の安全性、快適性の確保などを主な目的に、歩道または自転車道路を主体とする緑地。幅員10~20 mを標準とする。人の集まる場所を相互に結ぶように設置。 |
これらの基準では、公園にどの程度の駐車場を確保するつもりなのか? も見えてくるものがありました。駐車場に関しては、例えば神奈川県の事情を詳しくみた記事があります。
公園整備に民間が参入して、駐車場に限らず公園の様子が変わっている現状には、地方自治体が独自の基準で公園を運営していこうという流れと、民間活力の導入というものが合わさった結果と言えます。
立体都市公園の試みなど政令の活用例
こうして詳細を政令で決めて思いを形にした公園に対する試みの例として、立体都市公園制度があります。第1号となったのは、神奈川県横浜市のみなとみらい線元町・中華街駅の駅舎上部も、この制度によって利用することにしたアメリカ山公園。
もっとイメージしやすいのは、東京都目黒区で人工地盤の上になる目黒天空庭園。首都高速道路の中央環状線と、3号渋谷線の大橋ジャンクションは、巨大なループ構造の建物になっています。この楕円形の巨大建築物の屋上は、なだらかな坂が続く庭園になっています。
そもそもがオープンスペースである公園については、敷地内の建築物について、都市公園法の段階で決まりがあります。広場と園路以外は、政令で細かなことが決まっています。ついては公園を目的通り機能させるために、建築物の割合を法律で定めているのです。
都市公園の建蔽率は、100分の2を参酌基準(国が設置の場合は規定通り)として、条例で定めることになっています。動物園だけは法律で名指しで特別な割合を定められることになっていて、その他の場合も同様に特別に、政令で定めることも認めています。
目黒天空庭園の例でいえば、すべて高速JCを含む再開発ビルの敷地内に設置されています。立体都市公園制度の規定で立体的区域のみ(この場合は屋上)を公園とすることで、その下は公園(都市公園法が及ぶ範囲)ではないことにできます。立体的区域は屋上や人工地盤に限らず、既存の園地をそう捉えれば、公園の地下を公園施設以外が利用できるようになります。
都市公園法に立体的区域とする都市公園を定めたうえで、オープンスペースといった本来の機能を損なわないように、都市公園法施行令に細かな規定が追加されました。
立体公園事例:名古屋栄のテレビ塔横にあるオアシス21も該当例
例えば往来が自由にできる手段があって、その方法や存在そのものが周知できるように標識などを設けるなどの配慮が定められています。建物の屋上などでも、都市緑地法などに基づく緑化が図られることも決められています。
趣旨としては土地活用で、市街地などの限られたスペースでも、もっと公園のような役割を果たせるスペースを確保したいということで、例外的な規定でもあります。立体都市公園部分は、都市計画法で開発許可により設置が求められる公園には認められません。
敷地の所有権はあくまで地権者。建物があったらそれも所有者のもの。そうであっても、公園部分は永続性が求められるため、それを確保するために定めるべき、諸協定も決まっています。私権は相当制限されることになります。そのため、公共施設と一体、または宮下公園(東京都渋谷区)のようにもともとの敷地の活用などが想定されます。
こうした変化も皆が楽しく使えればいい! ということが基本です。公園と民間や公共の何かを融合させて、機能を高める試み。その場合の公園本来の機能は、しっかり維持できるよう制度設計はされている都市公園になります。
国民公園は国民に開放された皇室資産を管理するもの
都市(営造物)公園のようなものには、他に国民公園があり国(環境省)が管理しています。千鳥ヶ淵戦没者墓苑含めて旧皇室資産で、つまり現在は国有財産。1947(昭和22)年の旧皇室苑地の運営に関する件についての閣議決定により、国有財産としての皇居外苑、京都御苑、新宿御苑を公開することにしました。これに公園としての性格を有する墓地として、千鳥ヶ淵を含めて国民公園としています。
児童館や児童遊園は児童厚生施設
児童厚生施設というものは何かといえば、児童福祉法に定められている施設です。児童福祉法も1947(昭和22)年の法律で、この年は日本国が始まった年(日本国憲法施行)。児童館とか児童遊園が児童厚生施設に当たり、屋内施設が児童館、屋外施設が児童遊園です。
児童遊園は公園だ! と認識されていることが多いでしょう。公園に屋内施設がない訳ではないとはいえ、本来がオープンスペースの公園に、児童館は含めて考えないこと、特に法律のことを意識せずとも、そう思ってた方も多いのでは? と思います。
もっともその理由としては、児童厚生施設には遊びを指導する者が置かれることになっています。職員がいることもあって、児童館では利用の際に利用台帳のようなものに氏名を記入することが多いです。そんな様子が何か公園とは違うと思わせるのに、充分なのでしょう。
もっとも児童厚生施設というのは子どものための施設という、明確な目的があります。正確には児童という表現になっていて、児童福祉法における児童とは、18歳未満の者を指します。これは他の法律では違った定義の場合もあります。
よく知られているのは、小学校に通う子供を児童とする区分でしょう。学校基本法に定められているものです。学校との関係でいえば、児童福祉法そのものが、家庭で過ごす以外の時間を健全に確保する法律といえます。法そのものは、児童の生活多岐に渡っています。
場合によっては、家庭環境が子どもの福祉に適さないという判断の場合の対応もあれば、家庭と学校で過ごす時間以外のことを意識したものもあります。児童厚生施設とは、そんな中で子どもに健全な遊びを与え、健康増進、情操を豊かにする目的のものになります。
子どもの遊びのためでしかも大型!それがこどもの国
子どもの遊びのためにある施設というのが、法律からして明確なのが児童館や児童遊園です。そして世の中には、そんな児童厚生施設の大型版といえるものがあります。それがこどもの国と呼ばれることが多いのです。
こどもの国というものが、法律に定められている訳ではないため、はっきり定義することはできないながら、ただ単にこどもの国といったならば、横浜市青葉区にあるものと思ってよいでしょう。
こどもの国には大型遊具がたくさんありますし、動物とのふれあいもあり、足漕ぎながら、有料の大きなコースターまで設置されています。他にも全国各地に、どこそこのこどもの国と名乗る児童厚生施設があり、それぞれの在り方はさまざま。
都市公園法施行令では、児童福祉法による放課後児童健全育成事業の用に供する施設として、都市公園の中で児童厚生施設が、敷地を占用することを認めています。要するに、都市公園の中に児童館などを作る時には、特別扱いするよということ。
都市公園にある施設というものは、オープンスペースを確保するという都市公園の趣旨に照らして、どういうものが認められるのか、それが建築物の場合、どの程度の建蔽率までよいのか決められています。
そういったこともあって、室内遊戯施設となるものは、児童厚生施設たる児童館としてのほうが設置しやすい面があります。こどもの国に大きな建築物があって、屋内の遊び場があることが多いのは、そもそもが児童厚生施設であるがゆえ、という理由もあるのです。
こどもの国はそういった都市公園の中に児童厚生施設もある場合と、公園を占用しているのではないまるっきり児童厚生施設の場合といった、違いがあったりします。ただしそれによって、子どもと楽しむ場合に、何かが大きく違うということもないでしょう。
とはいえこどもの国が児童厚生施設の場合は、あくまで子どもの遊びのための公園となります。都市公園の中に児童厚生施設がある場合は、公園全体としては、特に子どものためだけにあるのではない、ということになります。
海南こどもの国はまるっきりの児童厚生施設の例
名古屋市の西側で川を渡るまでもなく、三重県の木曽岬町の隣になるのが愛知県弥富市。そこにある海南こどもの国は、愛知県が公益財団に委託運営する、まるっきりの児童厚生施設の例になる場所。
ユニークな遊具だけでなく、ローラースケート場があったり、格安で利用できる遊戯プールや足踏みゴーカート、水上自転車などがあり、竹馬、縄跳びなど遊び道具の無料貸し出しがあることに加え、イベントが盛んな点など、こどもの国らしい施設です。
こどもの館という建物には、レストランなどはあるとはいえ、大型施設らしい児童館というには、ちょっと及ばない規模かと思います。
都市公園の中に、児童厚生施設がある例は愛宕山こどもの国
山梨県甲府市の甲府駅も近い、愛宕山を上ったところにあるのが山梨県立愛宕山こどもの国。山梨県立科学館という体験学習施設、天体・気象観察施設や、少年自然の家というキャンプ・研修宿泊などもできる、社会教育施設などがあるスポットです。
愛宕山こどもの国そのものは児童厚生施設として作られたもの。指導する役目の職員がいること、変形自転車広場(無料)があること、なわとび、けん玉、コマ、竹馬、わなげ、フラフープなど遊び道具の貸し出しがあること、イベントが盛んなこと。
大型遊具が立ち並ぶ以外のこういったことから、こどもの国らしい特徴は、はっきりと分かるようになっています。この自由広場が主に児童厚生施設の部分、ただし愛宕山周辺は、都市公園として計画され設置されています。
子どものための施設が、いろいろあるために、いかにもな子どもの遊び場ながら、誰もが自由に楽しんでほしい公園でもあるのが、愛宕山こどもの国なのです。
立派な大型児童館は利便性も高いぐんまこどもの国
公園に屋内で過ごせる場所があれば、それはとても便利でありがたいこと。そのために諸条件あるとはいえ、児童厚生施設の児童館を設けるのは、そんな利便性を実現するひとつの手段になります。ただし、それによってただ公園を作るだけでない、オーガナイズも必要になります。
あくまで群馬県立金山総合公園であるぐんまこどもの国。群馬県太田市にあって、有料とはいえボブスレータイプのロングスライダー、それを滑るために山を上るリフトになるパノラマチェア、モノレールや電車型まである足漕ぎ式の乗り物が揃う、サイクル広場など、格安の楽しみも加わる公園です。
飲食の売店の充実やクラフトワークのふれあい工房といった、どこかよくある公園よりも踏み込んだ施設があるのも、ぐんまこどもの国らしさ。こどもの国と名乗るアイデンティティとなっている、大型児童館がぐんまこどもの国児童会館。
ウェブサイトが金山総合公園とは別に設けられていることでも分かるように、違う組織が運営しています。また、群馬県の児童館など、放課後児童健全育成事業などに関わる活動の、センター的な役割まで担っています。
無料の遊具のほうを見ても、フルセットの公園で特に、大型コンビネーション遊具は関東屈指となる超絶スケールのもの。遊具のフルセットも、超絶の大型遊具もなかなか少ない中、さらに大型児童館まで併設とあって、とてつもない総合力がある公園といえます。
公園で皆が使う施設の種類は?
都市公園においては、公園施設と呼ぶものもどんなものか法律で定められています。法律に書いてある順番で書き出してみます。
公園施設一覧
- 園路及び広場
- 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
- 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
- ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
- 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
- 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
- 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
- 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
公園の細かなことは内閣がコントロール
公園施設について法律で定められていることをみると、やはり公園の本質はオープンスペースなのだと分かります。大なり小なり広場は、どこの公園にでもあります。なんとか広場! という命名がされていなくとも、例えば小さな公園は、そのものが広場だったりするでしょう。
施設との行き来に使う道、園路が設けられることがあるというのも当然の話です。この園路及び広場以外は、すべて細かなことが、政令(都市公園施行令)で定められていることも分かります。
施設に関しては、それぞれにどんなものが該当するのかの具体例や、運動施設であれば、グランドだけでなく、スタンドや更衣室、控室、倉庫、シャワーなども含むといったことが定められています。
公園の特別に許される建築物ってどんなもの?
例えば大きな天幕で覆われたスペースなどは、日差しを避けるという意味でも、雨をしのぐという意味でも、利用者のためになるものです。光触媒の働きで、美しさを保ってくれる天幕なども技術的に可能です。
ただし、いくら光の透過性もあるとはいえ、屋根を設けるということは公園の大前提とは異なることになります。屋根があるということは、何かを建築物とするかどうかの一番の観点になるのです。
大きなものを作って、広く便利なスペースとなれば、これにより建蔽率の限度を超える要因になりえます。政令では妥協点として高い開放性を有する建築物(屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場など)については、100分の10の割合で加えることを認めています。
同じような何らかの配慮という意味では、遺跡等の文化財、学術的意義が高いもの、景観法で景観重要物とされるもの、歴史的風致形成建造物などは100分の20の割合を適用するようになっています。公園の建築物についての建蔽率を、法律上の表現をまとめて整理した表は次の通りです。
公園の建築物の建蔽率
通常 | 100分の2(敷地全体の2%) | |
特例 | 休養施設 運動施設 教養施設 (これらは公募対象公園施設を含む) 備蓄倉庫や自然公園のための施設など |
合せて100分10を加える (敷地全体の12%) |
遺跡など文化財 学術的意義の高いもの 景観重要物 歴史的風致形成建造物 高い開放性を有する屋根付き広場等 |
さらに100分の10を加えられる (敷地全体の22%) |
都市公園法における公園施設の詳細は
都市公園法に、公園施設の種類が定めてあり、政令により細かな運用がなされる仕組みです。こうしたことを踏まえて、公園施設のそれぞれをもう少し細かく見てゆくことにします。
子どもと遊ぶためならば主役となる遊具
ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるものとして、法律で決められているのがいわゆる遊具。「子どもと楽しむ公園」シリーズのメインテーマはこれです。法律では、その他政令で定めるものもあるとしています。
政令では具体的に、ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場が挙げられていて、これ以外にも地方自治体の条例や国土交通大臣が定めるものもあり得る記述になっています。
「子どもと楽しむ公園」シリーズが公園をガイドするうえで、独自に考えてきたのは、公園には御三家遊具と標準セットがあるということ。これは滑り台、ブランコ、鉄棒に砂場を加えたものになります。
遊戯施設と修景施設、水遊び場の関係は?
さらに法律では水遊び場のことを、徒渉池と呼んでいます。徒渉というのは水場や近くを歩いて渡ることを意味します。明確に水泳をする場所ではなく、また場合によっては徒渉といった定義に収まらない、じゃぶじゃぶ池もあるでしょう。
そのスケールや遊び方に関わらず、徒渉池といっている場合は、法律の定義に忠実な名前で呼んでいるという意味が強そうです。また注意して事情を聞いてみれば、水遊び場のようにみえても、公園としてはあくまで修景施設として設置しているだけという場合があります。
都市公園における修景施設の具体例は、政令に定められるところによると、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠ろう、石組、飛石その他これらに類するものということです。
修景施設とは公園で、広場と共に主要な構成要素になりそうなもの! といえそうです。オープンスペースの形成を阻害しないものでもあります。だから、いくらでも設けることができて変化を楽しめる要素です。
その中で噴水や水流(場合によっては池?)などで、立ち入りを敢えて禁止はしないところはあります。そして利用者はすっかり水遊び場として、認識してしまっていたりします。けれども管理者としては止めはしないものの、そのような利用を推奨もしない例があります。
噴水については、積極的に水遊びに活用する公園もままみられます。これはなんとか徒渉という行動に当てはまりそうです。 舟遊場、魚釣場は水場がつきものながら、徒渉ではなく、ボート乗り、魚釣りといった遊戯ということになるのでしょう。
なかには造営したものでなく、自然な川が公園を流れるところもあります。河川に関しては、公園内でどのように管理されるかは、双方の管理者で協議されるものとされます。川遊びができる公園は、そのように決めてあるということになります。
大型遊具の種類をみてみると
「子どもと楽しむ公園」シリーズで、御三家遊具と標準セットがあるといっているのは、これに対比するものに特に注目しているからです。シリーズで、しっかり解説しているのは大型遊具。それぞれ御三家の発展形となる新御三家があると考えて整理しているのです。
- 発展形の新御三家遊具
- すごい滑り台
- ターザンロープ
- すごいネット遊具
- 砂場に出現した発展形の遊び
- ふわふわドーム
- それぞれが組み合わされた究極形
- コンビネーション遊具
御三家遊具と標準セットの発展形
すごい滑り台として、ローラー滑り台やグリッサンド滑り台のロングスライダーがあれば、注目します。滑り台については、こういう特別な座面の形態、材質のみならず、よくあるステンレス座面であっても、とても長いもの、とても幅広いものなどが見つかります。
ブランコは英語ではswing(スウィング)といいます。ターザンロープはスウィングする遊びの発展形と捉えてロープウェイ、レールウェイという機能どちらの遊びなのか解説したりしています。
スウィングという意味では、ターザンロープで振り出す場所となるスタート台の形状は、いつもよく見るポイントになっています。スタート台がどんな感じになっているかで、ターザンロープの狙いもだいたい見当がつくものです。
公園にあるような鉄棒は、ラダーのようなもので分類としてはその一種。
明確にラダーと呼ぶような梯子的な形になっていれば、渡ったり、雲梯になったり金属の棒がなんらかの形なったものなども、ごく基本的な遊具といえます。
さらに組み合わされ、積み上がることで、ジャングルジムを形成することもあります。鉄棒の発展形としてはこれらを挙げてもいいのです。ただし、特にジャングルジムから連想できるもので、素材そのものが発展したのがザイル遊具。
ジャングルジムは少し遊具の主役の座からは外れた感はあります。この手のもので存在感を増しているのは、どうしてもザイルクライミングで、大きなものを作ったり、いくつもを連ねてみたり、遊びもより多彩になっています。
それがザイルという素材の特徴でもあり、そのものが構造体足り得る強度があるからこそです。だからすごいネット遊具を作るのが容易いのです。逆に柔らかさが特徴となる一般的な素材の縄を使い、編んだ網で大きなものを作る場合、支持する構造体が必要です。
まさしくラダーのトンネルに保護のためもあり網をかけている場合もあれば、ネットの斜面が続いていたり、立体的な構造に編み込まれた、迷路のような道を進むものもあります。いずれにせよ、当たりの柔らかい網を使うなら構造体として、鋼柱が利用されている点は、発展形としての繋がりが明確にみられることになります。
砂場の面白さというのは、砂という単純な素材があれだけ集まれば、極めて自在に形を作って遊べる点にあるでしょう。
水を使うことによって、砂の特性を存分に楽しむことができます。そんな砂場に出現した遊びがふわふわドーム。
ふわふわドームは安全対策もあり、基本的には砂場とセットになっています。利用者にとっても、管理者にとっても、難しい面があるのがふわふわドーム。何しろ人が持っている力を、大きく増幅させてしまうものだからです。
普通はできないアクションが、簡単にできるようになってしまうのがふわふわドーム。だからこそ、たまらない魅力があって、あればどこでも子どもを魅了して、大人気になっている遊具です。
ただ、大型化することは、予算の問題は付き纏うとはいえ、技術的にはなんら難しくないことながら、方向性によっては、人が制御できる範囲を逸脱してしまいかねないのです。具体的には、広いことは遊びやすさにつながり、高いことは迫力や遊び甲斐が増す反面、危険も生じることになります。
亜流かといえばもはや主役になりかねない遊具も!
こうして大まかに御三家遊具と標準セットと発展形という流れをみれば、多くの遊具を網羅できます。ただもちろん、これですべてとはなりません。例えばふわふわドームで使われるような膜は、それを張ることでトランポリンのように遊べます。
トランポリンといえば、スポーツのための本格派でなく、ザイルと鉄柱とザイル遊具で使うゴムマットを組み合わせたトランポリンのようなザイルネットもよく見られるようになってきました。
また、巨大なボールを詰め込んでネットを掛けた、トランポリンとして使うボールプールの例もみられます。
こうした亜流のようにみえて、小さくとも大きくとも主役を狙う存在になり得る遊具もあります。
新潮流として忘れてはならない、抽象的なオブジェ系遊具を仕掛ける例もでてきています。まさしく遊具の本質に迫るものといえ、見かけたらぜひ、大人も注目して欲しいと思います。何も言わなくても、子どもは興味津々のはずですが。
そんな遊具の集大成として忘れてはならないのが、コンビネーション遊具。場合によっては、あらゆる要素を詰め込んだ巨大なものにできます。するとすべてが揃うこともある訳ですから、それこそ遊具の王様となることは間違いありません。
大型遊具は建築物になるのか?
子どもと遊ぶうえでは欠かせない存在の遊具。公園そのものを中心とした視線からは、オープンスペースとして規定されることとの関係は気になります。基本として公園に設置できる建築物は敷地の100分の2です。
小さな遊具は、どうやら建築物ではなさそうです。では大型のものになると、どのような解釈になるのでしょうか? 建築物として設置できる面積は、制限されることになるのでしょうか?
解答から先にいえば、たいていの遊具は工作物ということになります。建築物ではありません。まず屋根も柱もなければ、建築物だという解釈にはなりません。ただし、工作物であっても大きさや、ある条件に当てはまるものの場合は建築基準法により、確認申請が必要になります。
公園にある遊戯施設の中でも、ほとんどの場合有料となるものもあります。そうした例の中にも、建築確認が必要になるものに当てはまるものがあります。高架となる遊戯施設と原動機付回転遊戯施設となるものです。前者はコースターやウォーターシュート、後者はメリーゴーラウンドや観覧車、飛行搭などのことです。
メリーゴーラウンドも一見、屋根があるようにみえなくもないです。よく見れば屋根ではなく傘のようなもので、柱から吊り下がったひさしのようなもの。設置にあたって公園としての建蔽率の規制を気にする必要はなさそうです。
またザイルクライミングを設置するにあたっても、柱を立てなくてはなりません。柱についても、建築申請が必要となる工作物に該当する、高さの基準があります。もっとも建蔽率との関係はないので、これもどんなに大きなものでも、どれだけたくさん設置しても、気にすることはないです。
ただし高さが基準になるというと、建築申請が必要になるほどの高さのあるザイルクライミングはあるのか? という興味は沸いてきます。
最大の高さのザイルクライミングは、どのくらいになるのかに通じる話です。
この確認申請が必要になる高さというのは、15 m以上と定められています。
高さが15 mとはどのくらいが該当するのでしょうか。一般的な居住空間で室内高とするのは法律で定められた最低限の210 cmから270 cmほどの間です。
構造として1階の高さを仮に3 mとすれば15 mは、5階建ての屋根に相当する高さです。ザイルクライミングについては、このような高さのものはないと思われます。「子どもと楽しむ公園」シリーズの実際の知見では、栃木県栃木市にあるつがの里ファミリーパークのものなどが最大級です。
つがの里ファミリーパークのザイルクライミングは、高さが11 mです。そして構造を見る限り、これ以上のものはなかなか作れないのです。
ザイルクライミングは大きなものになればなるほど、ザイルの間隔を大きくとることになり、おのずと遊べる体のサイズが決まってしまいます。
すでに四隅の上っていく付近からして、背丈が子どもにしては限定されそうな幅になっています。これ以上大きくすれば、下手をすれば大人専用のサイズになってしまいます。それも背の低めの大人にも対応できないくらいにです。
つがの里ファミリーパークのザイルクライミングは、最大のもの! に価するという判断はここからきます。そして15 mを超えるような高さのものは作られることはないでしょう。
それよりも屋根があるかないかでいえば、大型コンビネーション遊具については、工作物の範囲に留まるのかどうか興味が沸きます。そもそも建築申請が必要な工作物という点では、8 m以上の物見搭が該当します。
たいがいの大型コンビネーション遊具の搭の部分は、物見塔(として作っている)と考えられます。その場合高さが当てはまってしまうものが、どうみてもあります。
建築物にまで該当するかどうか、つまり土地に定着する工作物で屋根と、柱もしくは壁のあるものや類するものというならば、やはりこれって? というものは覚えがあります。
また、明らかに建築物以外の何物でもない遊具というものまで存在します。
いずれにせよ、そのものが2%ほどに収まるだけの公園全体の敷地がなければ作れないものなのです。もちろん公園にはその他の建築物、トイレや管理事務所や倉庫など必要なものがあるうえでのことです。
とはいえ大抵の遊具は、修景施設同様に公園にどれだけあっても問題のないもののひとつだといえます。子どもの遊び場として公園は、やはり主要な役割を果たせるもののようです。
意外にいろいろ!遊戯施設に加わるものとは?
こうして御三家遊具と標準セットと発展形とそれに類するもの、そういったものが組み合わされたコンビネーション遊具までみてきても、他にもまだ違う種類の遊戯施設が政令でも挙げられています。
遊園地のような遊び場にあるもの
政令に書かれているのはあとメリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場です。メリーゴーラウンドについては、すでに遊具が工作物とみなされる場合の特別な種類として、原動機付回転遊戯施設と位置づけられているのをみました。
ある意味利用者が乗っているものを、原動機を使って回転させる遊戯施設はメリーゴーラウンドの仲間だと考えているのが分かります。この解釈のもとでは、観覧車も飛行搭もこの範疇だということのようで、なるほどとも思えます。もっともはっきりと書いてあることではありません。
遊戯用電車とは、ミニSLとかミニ電車などと言われる類のもので、レールを走る乗り物と思ってよいでしょう。基本的には運転操作はしないものと考えられます。具体例に挙げられているふたつは、操作をする係員が必要だという共通点があります。
日常的なメンテナンスも、不可欠に思います。児童厚生施設の屋外の遊び場、児童遊園の大型版、こどもの国などには、こうした遊びがよくあります。児童の遊びを指導する者としての職員を置くことが、そもそも定められている児童遊園ならではです。
いずれにせよこうなると、有料になっていることがほとんど。メリーゴーラウンド、遊戯用電車に限らず、こうしたアトラクションのようなものを揃えたミニ遊園地が、公園になっているケースはあります。
まるで企業のやっている遊園地と、さほど変わらない場合でも、料金は格安のはずです。公園であるからには、利用者が納得する妥当な値段であることが、指針となっているからです。
そうした指針を国がだしていても、メリーゴーラウンドと遊戯用電車は、国の補助制度の対象外になっています。公園となる遊園地が稀なことは、職員の問題よりも、これも理由だと推測されます。
無料の大型遊具も充実していることに加えて、ミニ遊園地のエリアと、運動エリアもかなりの規模となる華蔵寺公園(群馬県伊勢崎市)の華蔵寺遊園地のアトラクションは、法律にある具体例ふたつに、さらにいろいろ加わり、ジェットコースターまで揃っています。
テーマパークのようなシューティングライドまであり、それぞれが一体どのような解釈なのかは不明ながら、間違いないのは補助金対象ではないでしょう。そもそもこうした原動機付きのアトラクションのようなものを設置して、有料にする場合は公園全体の敷地に規制がかかっています。
都市公園法施行令の抜粋
2 次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。
一 メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの 五ヘクタール以上
都市公園法施行令によると5 ha以上の敷地が求められています。ちなみに東京ドームの敷地面積とされるのが約4.7 haになります。動力のあるものといえばゴーカートのコースについても法律や政令に何も書かれていません。
アドベンチャーU(栃木県宇都宮市)のゴーカートのコースは、交通公園のようになっています。交通公園もゴーカートコースや車両そのもの同様に、具体例として挙がってないものです。
大高緑地(愛知県名古屋市)では、はっきりと交通公園と名乗ったイメージ通りの場所で、ゴーカートを走らせらます。公園施設は条例で施行令に具体例が挙がっているようなものとは違う、その他類するものなどを定めることができます。
事によっては遊戯施設ではなく、交通ルールを学ぶ教養施設として存在して、車両はその目的を果たすための設備の可能性があります。この辺りは、それぞれの自治体や管理者のさじ加減に、任されていることになります。
そのほかにもある公園での遊び事情
こうしたことをみても分かるのは、自治体の判断を重視するこのところの流れに関わらず、公園の運営はオープンスペースで、皆が自由に利用できるという大前提に立てば、そもそもの規制は以前からゆるやかなことです。
問題になるのは、予算のほうです。民間の資金が活用できる公募設置管理制度(Park-PFI=P-PFI)の対象は、カフェ・レストラン等の収益施設が対象となっているものの、連携手法は他にもあります。
公園の規制がゆるやかなことに目をつけた、民間のシンクタンクが後押しを進めています。例えばスマイルグリコパーク(宮城県仙台市宮城野区)は楽天球団が本拠地で、設置・管理許可を得ている格安のミニ遊園地です。
井の頭恩賜公園(東京都武蔵野市)の三鷹の森ジブリ美術館は、スタジオジブリが三鷹市(井の頭恩賜公園はふたつの市に跨っています)に寄付したもので、指定管理者として公益財団が関わっています。
動力付きの遊戯施設やそういったものは、乗り物として捉えられるとしても、スプリング遊具などとは違います。スプリング遊具も、ロッキング遊具などと呼ばれることもあるように、法律・政令には具体例として書かれてないものです。
見た目にも違いは明白で一緒にすること自体、意味はないとはいえ、基本的には遊ぶ際に人の手がかかるかどうかで、遊戯施設、遊具としての性格は正反対のもの。だからスプリング遊具は、あちこちで見かけ、動力のものは稀なものになるといえます。
自ら運転するものといえば、公園で貸し出していることのあるサイクリング自転車も、変わり種自転車なども、都市公園法や関連の政令には一切登場しないです。動力のあるものよりは、簡単なのでしょうけれど、やはり整備が必要になるものでしょう。
サイクリングロードというのは、機能的にはただの園路です。確かに自転車の乗り入れは可能な公園もあれば、禁止されている場合もあります。ちなみに道路交通法では軽車両となる自転車。
つまり、これもまた立派な車両の仲間です。また園内であっても、サイクリングロードは公道であることに変わりはないです。逆に車輪がついていても、身体障害者用の車いすと小児用の車は、車両としないことになっています。
小児用の車とははっきりした定義がないとはいえ、おおよそ幼児の使うものと解釈できます。いわゆる三輪車はまさに該当するものです。
こうしたものは歩行者と同じと解釈されます。だから自転車が禁止でも、こういったものは使用しても問題ないのです。
バッテリーカーなども、歩くのと速度が変わらず、幼児用のサイズにすることで車両として捉えて欲しくないのでしょう。交通公園の足漕ぎカートが、たいてい幼児のみ対象なのも、車両と思われたくない気持ちになれば、納得できます。
野外ダンス場というのは、これまでの知見では発見できません。野外ステージのあるところは、少なくなく、ダンスのできそうな場所というのもたくさんあります。ダンス場だと主張しているケースを見つけられたら更新することにします。
遊戯施設だと定めていることからしても、ダンススタジオのようなものよりも、キャンプファイアー場のようなイメージで捉えられるものの可能性があります
公園と水場の楽しみ事情あれこれ
本来は修景施設として整備されている、噴水、水流、池、滝といった水場の中で、徒渉池のように遊戯施設とするつもりではなくとも、遊び場とすることが黙認されているケースもありました。
とはいっても黙認される場合は、立ち入ることで特に問題がない場合で、なんらかの危険や不都合がある場合は、水場への立ち入りは禁止されているはずです。確かに水場でどのように過ごそうとも自由で、本来はそれが基本ではあります。
積極的に水遊び場としている場合には、特段な便宜を図って、設備を整えてあるのが通例でしょう。徒渉池として機能する代表例になる、いわゆるじゃぶじゃぶ池の場合は、利用する季節柄、日よけのある四阿のような建屋がよくみられます。
徒渉地といっている場合は、プールとは考え方が違い、基本的に水に顔をつけるような使い方は想定していません。それでも濡れてしまうことはあるため、多目的トイレ棟が近くにあって、着替えもできるようになっていることがよくあります。
中井中央公園(神奈川県中井町)の水辺の広場は、まるで庭園やリゾート地のように整備されたじゃぶじゃぶ池が、小さな滝からの流れで作られています。傍らに立っているのは、自由に貸出される水遊び用のおもちゃなども置いてあるトイレ棟。
中は大人用とともに子ども用の便座も並ぶ一緒に使えるトイレで、空間も充分とってあります。活発に遊んでもし濡れてしまっても、着替えをするには不自由ないスペースになっています。
更衣室がとても整った例としては、河川環境楽園(岐阜県各務原市)のオアシスパークもあります。屋内に仕切りがあって何人もが同時に使えます。それもそのはず、わんぱくフィールドにいたっては、じゃぶじゃぶ池という概念は大きく飛び越してしまうものです。
名付けるならば、じゃぶじゃぶ遊具とでもいえるもの。季節は限定されるものながら、水をかぶることが前提で、大型遊具と水遊び場が完全に融合する珍しい例になります。オアシスパークには、霧の演出も面白い典型的なじゃぶじゃぶ池もあります。
それが霧の遊び場で、どちらも更衣室、簡易シャワーなどが整っています。水泳をするためのプールは公園施設としては、はっきりと運動施設として定められています。つまりこどもの遊び場とは、違うものということ。
ならば、プールならばなくてはならない、更衣室やシャワーなどに留まらず、温浴施設まである場合もあります。しあわせ村(聚楽園公園、愛知県東海市)は、チューブスライダーが建物の外に出っ張っているユニークさ。
プール施設も、こうした温浴施設も一般的には有料施設。温水利用型健康運動施設として位置づけられるものは、ただの温水プールに留まりません。22世紀の丘公園(静岡県掛川市)では、大型遊具と並び立つ存在感のたまり~ながあります。
ただし、有料で入場するプール施設の中にある、幼児用プールかと見紛うような無料施設が見つけられるところもあります。
舎人公園(東京都足立区)の浮球の池は、豪快なウォータースライダーがあるじゃぶじゃぶ池で、シャワーなどの設備も備わっています。
コンビネーション遊具、大型すべり台もある水遊び場もそれぞれに刮目のもの。さらにはアスレチックなものだってあります。
笛吹川フルーツ公園(山梨県山梨市)のアクアアスレチックには、いくつもの挑戦がずらりと並んでいます。
プールは運動のため、温浴施設は健康増進のため、徒渉池は(子どもの)遊びのためのものとして、公園で水に関わる場所では、大人も楽しめる水遊び場というものもみられます。政令で具体的に舟遊場、魚釣場が定めれています。
手漕ぎボートやスワンボートなどは、確かに大人の遊びといえるもので、子どもだけではなかなか操作が難しいものになるでしょう。公園利用に於いての大人へのかけ橋。運動施設は子どもが成長に連れて、公園で利用することになる代表的なもの。
競技としての場合も多くなる、スポーツとしての運動施設の利用に限らず、余暇として、楽しみとしての、遊びの中にも大人への階段は用意されています。
大人にとっても欠かせない公園の休養施設
公園といったらベンチを思い出しても、決しておかしくないアイコンといえそうです。法律でも、休養施設として休憩所、ベンチとして具体的に例をあげられているものです。
法律に書かれている順番に、公園施設を一覧してみても、園路と広場、修景施設(植栽、花壇、噴水など)に続いて挙げられていました。4番目の遊戯施設(いわゆる遊具)に先駆けて、3番目に挙げられています。
確かに遊具がない公園はあっても、ひとつもベンチがない公園は考え難いといえます。施設面で考えれば、そもそもが広場で、そこによい景色があるものが公園ともいえます。
ベンチに限らずひと休みできる場所というのも、せっかく気持ちのよい場所があって、人が利用するために存在しているならば、必須のものといえるでしょう。
大人が公園を利用するに当たっては、特に欠かせないものだと気づきます。
休憩所というのはそういうベンチがたくさん集まっていて、自動販売機があったり、大きな公園ならば、小さな建屋に入っていることもあるでしょう。
そうしてみると、特例的な建ぺい率で公園に設置が認められる建築物のうち、屋根付き広場については、休憩所として法律で名指しされている典型例のひとつです。
壁をもたず開放的なスペースとしてなら、大きな休憩所を作るのが、建物の中につくるよりも、法律の範囲に収まりやすいことになります。
岩ケ池公園や鞍ケ池公園にあるようなものでも可能になってきます。
ベンチや休憩所に関していうと遊具の近くでは、子どもの元気についていけなくとも、見守りを続けるスペースとして、違った意味で大人にとっても欠くべかざる施設になっています。
ここまではごく常識的なイメージで理解できることながら、政令に定められた具体例をみると、ベンチや休憩所からの流れで捉える休養施設からは、ちょっと意外に感じる施設があります。
大きめの公園では見かけることも多い施設、そんな意味合いがあるのか! と思うのは野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するものです。
要するにバーベキュー場といったものが、これに当たるものでしょう。
キャンプ場で夜も野営できる場合も宿泊施設ではなく、休養施設として捉えていると考えられます。公園に宿泊施設は、特に必要とされる理由がなければ、設けてはいけないものとされているからです。
公園でのアクティビティに関して言えば、休養とはただ単に体を休めることというよりも、非日常な環境でリフレッシュすること、大いに飲んで食べてということも、該当すると定められていることになります。
子どもが主役の遊具でのアクティビティに対して、バーベキューは大人が主役のことが多いアクティビティとなりそうです。
火を使うこともあります。食材を調達するということもあります。逆にいえば、こういったことがしっかりできれば、もう大人の仲間入りともいえそうです。
広場や園路に加わるもの、アスレチックやトリム?
公園とは何かを考えた時に、大前提となるのがオープンスペースであること。そこに設けられる施設については、法律でも真っ先に挙げられているものが、広場であり、それを結ぶ園路でした。また建築物がない(建蔽されていない)場所としての条件に差し障ることなく、どんどん設置できるのは修景施設。
すでにみたどんなものが当たるのか、政令で定める具体例からも、修景という言葉から考えても、皆の目を楽しませられるように人の手のはいったもの、大抵の場合はそんな役割を果たせるように、しっかり管理もされるものと考えられます。
こうしてみれば、何気なくそこにあるだけに見えて、ある意味での機能がしっかりあって、役割も意識されたものが修景施設なのだと分かります。そして広場や園路は、修景施設で彩られていることが、ままあることも実感できることになります。
野原と芝生広場はなかなか区別がつきにくいものながら、野原がまったく草刈りされない訳ではないのでしょうけれど、より一層手が掛けられている芝生は、修景施設として政令でも具体例に挙がっていました。
そのお陰もあり、芝生は見た目にきれいとか、自由に遊べるとか、快適にのんびり過ごせるとか、そういった意味でもとても機能的だといえます。ところで特に林間の広場や園路? のようなところにもっと明確な機能を意識している! ようなものが置かれていることがあります。
確かに遊具よりのものもあるとはいえ、果たしてフィールドアスレチックのようなものは、公園ではどのような位置づけになるのでしょうか。健康遊具というか器具といったほうが正しそうなものもみることがあります。これも同じように、どういうことなのか気になります。
アスレチックという言葉は、英語のathleticからきていると推測できます。その意味を調べてみれば、運動であったり、体を鍛えるということに関係することが分かります。ちなみにフィールドアスレチックは元々はfield athleticとは関係ありません。
日本フィールドアスレチック協会が定義した日本語で、協会の設立は1973(昭和48)年だといいます。こうした経緯のアクティビティであるからか、公園に関する法律や政令では、トリムコースという名前含めても定められたものはないのです。
遊戯施設を見ても、運動施設を見ても、その具体例にそのものも、類するものも見当たりません。運動施設としてリハビリテーション用のものがあることが定められていて、ならば健康遊具はこれに値するのではないか? と考えてみてもいいでしょう。
栃木県足利市の五十部運動公園は、渡良瀬川に沿って大型遊具が立ち並ぶ公園です。一体のエリアのようにして足利赤十字病院があり、ちょうどその建物の横の公園敷地に健康遊具と紹介されるものが比較的多く並んでいます。
とはいえ、リハビリテーションという専門的な機能を充分に果たすのか? と言われれば到底及ばないと思えます。むしろトリム(=整える)ということで、身体機能についてささやかな向上を目指すものとして、そのような機能ならば充分なものと思えます。
アスレチック遊具のようなものは、その強度がさらに高く志向されて、運動に値する機能もある場合に用いられる命名と思ってよいでしょう。「子どもと楽しむ公園」シリーズでアスレチックのようなものをご紹介する時には、実はどれだけ遊具よりであるかどうか。
この点が重要な着目点になっています。それは遊べる楽しめるということが眼目になっていれば、子どもが自由にやりたいように使えるべきで、だからこそ遊具という考えを支持するからです。
コースが設定されて、それぞれにこなすべき目的や課題が設定されるようなフィールドアスレチックは、実質はかなり運動よりの施設になります。ただし、それぞれの課題をどれだけ正確に走破できたのか、厳密に計る性格のものは、公園では例はないでしょう。
あったとしたら、遊具? と考えるようなグレーゾーンではなく、間違いなくスポーツのためのものです。都市公園に於いて運動施設は、100分の50を参酌するという政令による面積の割合に対する上限の定めがあります。
オープンスペースとしての建蔽率の制限に比べれば、極めてゆるやかなものとはいえ、規制を受ける性質のものです。アスレチックやトリムや健康に「遊具」という名前が付け加えられている場合、遊び道具だという主張よりも、こうした事情が関係するのでしょう。
公園の運動施設としてはどんなものがある?
公園のアスレチックとされるものは、技を磨きぬく目的や、他人と競争したり、決着をつけるような使い方のものはみかけないとして、仮にそういった目的で整備された施設があったとしたら、運動施設に限りなく近いものになるでしょう。
フィールドアスレチックについて法的には具体例な定めがないのはともかく、公園の運動施設というものは、いくつか都市公園施行令で具体的に挙げられているものがあります。
都市公園法施行令における運動施設の具体例抜粋
野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物
この具体例に挙げられていなくとも、条例や、国営公園では国土交通大臣が定めれば運動施設になることも決められています。本格競技施設的なフィールドアスレチック設備を運動施設とすることは可能な訳です。
運動施設における公園事情
もっとも、公園で運動施設とするかどうかが問題になるのは、ひとつには建築物との絡みによります。運動施設であれば、建築面積の制限は緩和されます。運動公園と名付けられた公園などでは、多くの運動施設がかなりの面積を占めている場合があります。
それはこうした事情によるものです。運動施設の具体例の中には屋内施設となることが多いもの、建築物を伴うものがあることが分かるでしょう。具体例の中でゴルフ場には、特別な規定があります。どうしても多くの面積を占めるため別枠になっているのです(また、ゴルフ場は50 ha以上の敷地がなければ設けられません)。
公園にあるようなアスレチックについては、こうした問題とは関係ないといえます。アスレチックを行う競技場のようなものを計画するのでなければ、アスレチックが建築物と捉えられることはないはずです。
そしてさらに都市公園の新設や改築、公園施設の新設、増設、改築などに関して、補助金が受けられるという点が関係してきます。補助金は予算に対して割合で認められるため、建築を伴うような計画は、当然多くの補助金が支出されることになります。
この点でもアスレチックは、園路を整備する! くらいの気持ちでできてしまうものとも捉えられます。また具体例の中に、屋外のジョギングコースといったものも入っていないことも、同じ文脈で捉えられることでしょう。
公園で鉄棒と呼ばれるものに注目!
それよりも何気に注目したいのは、具体例の中には鉄棒が入っていることです。つり輪と並んでいることからも、この鉄棒というのは、一般的に公園にある鉄棒と呼んでいるものとは違うことが分かるでしょう。
一般に鉄棒と呼ばれる「子どもと楽しむ公園」シリーズでも、御三家遊具のひとつといっているものは実はすでにみた通り、そういう呼び方では政令に具体例があがっていません。
遊戯施設の具体例を比較抜粋(都市公園法施行令より)
ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場
正確には遊具の鉄棒は、ラダーの1種と捉えるのが妥当だというのは、こういうことなのです。運動施設としての鉄棒は、体操と無縁の人ならば、競技会の中継などでしかみることのない、ああいったものと考えてよさそうです。
哲学として考えても、あくまで競技であって、技を磨き競うのが目的の運動施設の鉄棒に対して、ほんとうはラダーと呼ぶべき遊具の鉄棒は、もちろん逆上がりをやってみるのもひとつで、何回連続できるかなど競い合ってみていけない訳でもないとはいえ、もっと自由に付き合えるものです。
実際に、ただぶらさがってみたりすることのほうが多そうな公園の鉄棒、それでよかったのだといえるのは、こんな背景を考えても、もっともだといえるのです。
逆に公園の運動施設は、鍛錬するという目的に限らず、プロを含めたかなりハイレベルの競技会の舞台にもなっています。観覧席が運動施設の具体例であることをみても、スポーツの観覧もまた、公園の役割と認識されていることが分かります。
公園の教養施設のあれこれ
都市公園法で教養施設の例として挙げているのは、植物園、動物園、野外劇場その他政令で定めるものでした。この三つどれもが、単純には野外と親和性の高そうな施設に思えます。そしてその機能を存分に果たすため、別途必要な設備がありそうに思えるものです。
公共の福祉の増進に資するものであるか? についても確かにありそう。遊戯施設が遊びの面で、運動施設が身体機能の向上の面で分かりやすく役割を果たし、そもそも修景施設や休養施設は、皆が気持ちよく使えるように整備が必要な機能的なもの。
さらに休養施設のバーベキュー場や、運動施設の観覧席のような、非日常な憩いや人の集まりのために、少し踏み込んだ意味を持つ部分もあります。そうしたことと比べると教養施設は名前通り、基本的には何かを学習できる施設が該当しているといえます。
学習が勉強ということを思い起こしてしまうならば、そこまで堅苦しく限定しなくとも、知的好奇心を刺激して、心の豊かさに結びつくものではないか? と考えてみてもいいでしょう。政令で定められた具体例はもっとあります。
政令に定められた教養施設に該当する具体例の引用
一 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの
二 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの
三として条例や国土交通大臣が定めた、その他についても触れられているものの、具体例はこうしたものです。注目したいのは遺跡のようなものとして、復元したものについて定めてあることです。
復元したものであっても学習効果はあります。忠実な復元でなくとも陳列館としての学びはあることでしょう。そうしたものを含めて教養施設として、存在を認めていることが分かります。
陳列館というのは、あまり普段使わない言葉になりそうです。陳列館とすれば、いわゆるミュージアムやギャラリーを、包括して表現することになります。分区園というのは、市民農園のようなものを指す言葉です。
法律において具体名が挙がり、さらに名指しで建蔽率の特例を定められている動物園は、観覧に利用する目的にだけでなく、飼育そのものに意味があるからこそ、遊戯施設ではなく教養施設であるともいえるでしょう。
動物舎というのは、今の動物園が持つ、研究機関的な意味合いを除いたものになりそうです。水族館は一種の動物園。動物舎には水棲動物や魚類がいることもありそうです。動物舎は限りなく遊覧するものに近い位置づけ。
専用の保護繁殖施設というものは、飼育することの方に重要な意義があるように思います。他に立ち入りは禁止となっていて特に鳥類を、ほぼ自然のままに観察する場所というのも、確かに見受けます。
植物園とは庭園と区別するための用語で、植物をただ育てている場所ではなく、学術的な活動を行っている場所を指しています。温室や研究棟は想像以上につきものになっている施設です。
記念碑というのも言われてみれば、確かに学びを得るものではあります。また芸能というものは、古来は屋外で行われていたものが先という面があります。野外の劇場や音楽堂なら公園施設の具体例にあるもの。
観客席も建築物の中に収まっているだろう、いわゆる劇場は例には入っていません。この点、図書館が本を読む場所ということではなく、図書を所蔵して管理、閲覧させる場所だとしたら屋外にはないでしょう。
天体を観測して天文を知ることも、人類が古くから行ってきた知的活動です。天文台が学究的な目的であればあるほど、望遠鏡の精度を上げるためにも人里離れることが望ましいです。埼玉県の上尾丸山公園は、国道16号線のすぐ外側にある上尾市の公園。
つまりいわゆる東京のほうに位置、学究的な意味ではピッタリではないです。プラネタリウムよりも、3種類5台の望遠鏡が前にでている珍しい施設に思います。公園にある天文台としてなら目的に適ったものといえ、なおかつ体験学習施設に該当する、自然学習館もある公園になります。
東京のあたりで、駐車場も含めて完全無料という点からして注目の上尾丸山公園。教養施設をみるとさらに、動物舎もあります。こうした施設・設備に限ったことでないとはいえ、この充実ぶりは格好のサンプルになりました。なにかと覚えておくとよさそうな公園でもあります。
教養施設もまた都市公園法において、休養施設、運動施設と同様に建蔽率の拡大が認められる施設です。本来はオープンスペースで、全体の2%しか認められていない公園の建築物。
いわゆる公園ビジネスに関連した、比較的新しい概念(民間活力の導入)による公募対象公園施設を併せて、それらをひっくるめて例外的に全体の10%ほどまで占めるのが認められるのは、こういったものになります。
10%ほどというのは、法律では10%を参酌して条例で定めるとあるからです。条例で定めるならば、そのくらいまではいいと決められている基準と理解すればいいです。公園にある場合は、用途はなんにせよ建築物は、この範囲に収めようということです。
また公園の建築物には同じようなものでも、公園施設の種類は別の場合もありえます。例えば休養施設の例となる、高い開放性を有する建築物となる屋根付き広場等(特例として具体的にプラスの建蔽率が定まる設備)は、休憩スペースではなく、運動スペースとして使われることがあります。
この場合は、運動施設に該当する設備になるということです。公園の教養施設は、こどもの国など児童厚生施設の児童館や、こども園など占用が許される公園施設以外の社会福祉施設とともに、建蔽率10%の枠を大きく占める可能性が高いものでしょう。
特にさらに10%の上乗せが許されるもの(全体の20%ほど)として挙げた遺跡等の文化財、学術的意義が高いもの、景観法で景観重要物とされるもの、歴史的風致形成建造物などは多くは教養施設に該当するものの、休養施設であることもあります。
定める基準としてはむしろ、文化財保護法による価値あるとされる建築物、景観法による景観重要建造物、歴史的風致の維持及び向上に関する法律に定められた、歴史的風致形成建造物に該当するかどうかによります。
要するに利用するために公園に作ったというよりも、もともとそこにあって残していきたいものな訳ですから、特に例外的な定めといえそうです。古墳の本場にあるといえる県営馬見丘陵公園では、園内のものと隣接したもの、どちらの古墳もあります。
いずれにせよ公園にある教養施設もまた、特に建築物であればかなり制限を受けており、占める面積が主役然とすることはないものといえます。それも特に影響を受ける度合いが、大きそうなものが揃っています。
利用者の役に立つ公園の便益施設にはどんな種類が?
公園をオープンスペースにするための規制として、建蔽率を2%とすることは大原則。それが緩和される公園施設はどんなものなのか? 場合によっては、児童厚生施設やこども園といった社会福祉施設が、敷地の占有を認められることもすでにふれています。
そういった緩和されることはあっても、敷地に建てられる建築物は大きな割合にはできません。それでも逆になければ不便になるものの典型として、すでにトイレを挙げています。トイレしか建築物のない公園というのは、たくさん見つかるはずです。
公園の便益施設というのは、このトイレに代表されるような、利用者に便宜を図る施設のことです。トイレの例を挙げたものの、便益施設は建築物には限りません。車を利用する人のための便益施設としては、駐車場が挙げられます。
立体駐車場として建築物になっている例がなくはないとはいえ、建物なのがごく稀なのは2%に収めなければならないためもあるでしょう。公園そのものは皆が喜んでたくさん利用してもらえれば、喜ばしいといっても、過度に集客に求めるものではないです。
横浜市金沢区の金沢自然公園は、駐車場が建築物になっている例で、園内にある金沢動物園は、同じ横浜市のズーラシアには及ばずとも、本格派の規模になる動物園です。駐車場は、動物園の来客に対応するためであることが分かります。
いずれにせよ駐車場に関しては、公園の種類の中でも都市基幹公園とされていた以上の規模のものならば、必須のものと考えらることもみてみました。そうでなければ、広い範囲の利用者の利便性を満たすことが、できなそうだからです。
東京や大阪の市街地、その他都市でも中心市街地以外なら駐車場も無料なのは、公園ならば当たり前と考えてよいでしょう。場合によって例外はあるものの、それは望ましいことには思いません。
公園はオープンスペースを確保するもので、それは災害時などには極めて役に立つ備えではあるものの、普段の生活の中で公園を活用するためには、便益施設の充実は大切なポイントといえます。
都市公園法の施行以来、公園そのものを確保することに置かれていた重点が、このごろでは質を高める方向に転換している面があります。そこに民活の視点が入り込んで、公園ビジネスを構成している例が多くみられるのは、まさに便益施設を巡って。
そうした公園ビジネスにふれる前にまずは、他の公園施設同様に都市公園法で、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるものとある公園施設、具体例がどのようになっているのかをみてみます。
都市公園法施行令便益施設の具体例を抜粋
売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。
おおまかに確かに公園で見たことのある施設で、なるほどど理解できるものながら、少し疑問に感じそうな点としては、公園に設置できる飲食店から除外されている料理店、カフェ―とは何かという点になるでしょう。
特に料理店とは飲食店と何が違うのか? という視点が気になります。そしてこの点を理解すれば、飲食に関わる施設の規制についてしっかり理解できます。続くバー、キャバレー含めて、遊興が伴うのかどうかが区別するポイントです。
では遊興とはなにか? については、遊興となるような設備があるかどうかに加えて、接待する人がいるかが観点になっています。その点で都市公園法や施行令が定められた日本国ができた頃よりも、一般的な言葉になっているカフェとカフェ―は明確に違うものです。
カフェーとして定めたものは、ありていにいえばホステスさんなどが接待する店のことで、施行令で除外されているのは、そうした種類のもの。建築基準法でも土地の用途制限によっては設置できないものになる、風営法により営業許可の求められる店です。
宿泊施設については、すでに休養施設についてでもふれたとおり、特に必要がなければ公園に設けてはならないものとして、別途施行令で定められています。宿泊施設があったならば、なんらかの必要性が認められている便益施設ということになります。
「子どもと楽しむ公園」シリーズで特集した中でも、事例としてはやはり多くなく、これはどうかというものとして、ネーブルパークの平成館などが思い当たります。平成館はネーブルパークの隣にあるとかではなく、まぎれもなく公園の中にある施設になっています。
古河市地域振興公社が、公園と一緒に指定管理者として管理しているもので、公園の敷地を占有しているのは、間違いのない事実でしょう。ただしあくまでアピールされているのは、宿泊も可能な研修所としてです。
では研修所だとしたならば、どの種類の公園施設になるのでしょうか。法律で9番目にあげている 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの についても政令では具体例を挙げています。
法第二条第二項第九号の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。
集会所と考えればしっくりきます。なるほど集会などのために貸し出される部屋というのは、公園でみることがあります。そして展望台というのも、その他の施設だということが分かる条文になっています。
さて、平成館の例をみるようにこのような場合、一般的なホテルとは使い勝手はかなり違います。逆にフルーツパーク富士屋ホテルは、多数のホテルを抱えるグループが経営する高級ホテルそのものです。
公園全体の雰囲気にもピッタリマッチする概観で、最寄駅からは公園の位置を確認するためにも役に立つ存在感。笛吹川フルーツ公園の公式サイトでの扱いも、公園施設のところで もっと見る と書かれたところのリンク先になります。
物産館のフルーツセンター、日帰り入浴施設のやまなしフルーツ温泉ぷくぷく、レンタルカート場のAZ山梨サーキットなどと同じ扱いになり、当初一体の公園地域として開発はされたものの、公園の民活地域としている部分となるようです。
公園名を冠しているようで、実は違うというのも面白いところ。フルーツパーク富士屋ホテルであって、笛吹川フルーツ公園富士屋ホテルではありません。こうした富士屋ホテルより丘の上の民活地域は、土地も施設も所有は山梨県のものではないです。
都市公園としての笛吹川フルーツ公園は、山梨県が土地を買い取った富士屋ホテルよりも丘の下のエリアということになるのでしょう。この例は、公園ビジネスの現在地、P-PFIや指定管理者制度などより前の話。
行政や関連する業者の並々ならぬ意欲が結実したもので、いまでも笛吹川フルーツ公園の指定管理者の選定時に要求されることとして、この民活地域とするエリアの施設とは、地域貢献の一環として連携をとることが入っています。
平成館のように用途が定められて、泊まることもできるといったふうな施設で、公園のような場所にある極めて類似するものは、こどもの国ならば児童厚生施設として、宿泊施設がある例がみられます。
予算処置がどうなっているのかは、公園施設の充実と関係があります。こうして定められた売店、飲食店、宿泊施設、荷物預り所以外の便益施設は、新設、増設又は改築、用地の取得に際する国からの補助金について、他の公園施設同様対象になっています。
なぜ売店、飲食店、宿泊施設について別枠で考えられるのかは明白で、無料で便益が提供されることはありえないという、他とは違う特徴があり、収益をあげるのが前提になっているからです。これは公園ビジネスに繋がる特徴になるのです。
よく分かる公園ビジネス
売店、飲食店等に関しては公園を運営する上で、2017(平成29)年に都市公園法が変わって設けられた公募設置管理制度(P-PFI)の主な対象になるものです。これは国土交通省が意図する公園ビジネスに繋がる、公園管理の対象施設であることを意味します。
確かに駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場といったものは、デザインは別として機能的に独自性を発揮しようがないものでしょう。けれども、公園にあるお店であれば話は別です。
公園で充実させるには相応しくなさそうな、接待を伴うようなお店。そういった目的でなく、公園で過ごす時間を充実するための、ひとつの方法としての飲食を担う施設は確かに、いろいろとやりようがありそうです。
売店はいうまでもなく、飲食店も食べるものを売ることが目的、料金の収受を伴う営利行為ということになり、売れるだけの価値と品質のものを提供するという意味で、専門的な経営・運営ノウハウによるものとみなされます。
こうした点で飲食店や売店は、都市公園法による公園管理者(地方公共団体のみ可能)以外が管理させてもらうことを、認められてきました。
都市公園法第五条抜粋
都市公園を設置する地方公共団体(以下「公園管理者」という。)は、当該都市公園に設ける公園施設で自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものに限り、公園管理者以外の者に当該公園施設を設け、又は管理させることができる。
この法律にある例外的なものと、解釈されていた訳です。とはいえかつては公共施設は、地方自治法により、公共団体や公共に関わる団体(公共的団体)、出資法人(公共団体からの出資を受けている)しか管理できませんでした。
民活の導入の流れをみれば、公共のものが直接運営することから、民活法を経ていわゆる第3セクター(ここでは官民共同出資の法人を指すものとします)が関わる例があったことになります。
こうした公共に関わるものに限られていた、管理委託制度に替わるものなのが、指定管理者制度。2003(平成15)年に、地方自治法を変えることで一般企業でも公共施設を管理できるようにしたものです。
指定には公共団体の議会の議決が必要で、期間も定められたものになります。そして指定管理者ならば、便益施設に限らず公園全体を包括して、公共団体が定めた条例をもとに管理できます。
指定管理者制度は、こうして実際に公園施設を管理しているのが民間事業者なことがあるという話に過ぎません。さらに公園にある施設が民間のものである場合があります。その場合、施設は設置許可、管理許可を受けています。
公共団体が設置や管理するには不適切や困難だったりするか、公園の機能を増進させるかどちらかの条件を満たして、期間は10年を越えられず、(更新はまた10年という条件で可能)、民間のものであっても設置許可、管理許可が得られます。
設置許可による設置の具体例
レストラン、売店、バーベキュー施設、ドッグラン、自動販売機、自家菜園、地場産品の販売所など
都市公園法に定められた民間に与えられる許可は、他に施設を伴ってイベントなどを実施する占用許可、販売(園内の収穫品や地元特産品など)を行う行為許可があり、設置許可は長くても10年期限で、公園にいつもあるものについての許可になります。
具体例をみると、許可を受けるのは収益を生むものばかりです。これは当然のことで仮に無償で利用できるものを設置しようとして、設置許可を受けたならば、管理までせずに寄付でもしたほうが、民間事業者であれば合理的だからです。
こうした背景があったところに、公募設置管理制度(P-PFI)を新設することになったのはどのような意図になるのかが、公園ビジネスの流れの着目点になります。P-PFIの公募対象公園施設となるのは、飲食店や売店に限っていません。
公募対象公園施設の対象
休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設、展望台又は集会所であって、当該施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるもの
園路、広場、修景施設、管理施設以外にの公園施設に、その他の施設のうち展望台と集会所を加えたもの、いうなれば来園者のためにある施設のようなものすべてで、うち収益を生むものといえるでしょう。
なぜ収益を生まなければならないのかといえば、公募設置管理制度(P-PFI)とは設置したものから生まれた利益を、他の公園施設(特定公園施設、園路、広場等)の整備に回すものだからです。
都市公園法におけるP-PFIの定義
公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する
たんに設置許可を与えて、利用者の便宜を図れるよ! といったものから、公園整備のために利益を回すものになっている! というメリットが考えられることになります。こうした意図を実現するために、公募対象公園施設の設置は特例が与えられています。
建蔽率の特例に公募対象公園施設が含まれるのもひとつ、また設置許可であれば10年が期限で、更新には再度許可を得なければならないところを、20年以内(更新を一度は保証する)とするようにもなっています。
例えばレストランを作って、その投資を回収するのに10年では厳しいなどという状況に対処することになります。さらに特例としての配慮となるのが、利便増進施設です。P-PFIの事業者に、占用物件として自転車駐車場、看板、広告塔の設置を認めています。
民間事業者が収益を得る手段を、法律に照らし合わせて問題ないレベルで捻出したものが、利便増進施設ということになります。なんとも苦しい事情も垣間見れる状況といえそうです。
公園ビジネスと公園整備、P-PFIの元になる制度はPFI法
こうした流れの下地は、1999(平成11)年にできたPFI(Private Finance Initiative)法に始まっています。民間資金等の活用による公共施設の整備等の促進に関する法律(PFI法の正式名称)は、公園に限らず公共施設に民間資金を活用するためのものになります。
PFI法で対象となった公共施設を抜粋
一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
二 庁舎、宿舎等の公用施設
三 賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設
四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設
五 船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの
このように、真っ先に挙げられるもののひとつに、公園があったのです。ここで注目したいのは、同じように水道が並んでいることでしょうか。水道の民営化については、問題が議論されることがあります。
諸外国の例として、国際金融資本による民営化会社が、独占体制を盾に料金を吊り上げたり、無責任な運営で水質が悪化したことが、事例として示されています。一定の問題視する人がいるのでしょう。
厚生労働省が広報する中では、わざわざ外資だけに機会が与えられるのではないか? という質問が取り上げられて、国内企業にも対象となれる企業がいる旨を回答していたりします。
人の生活に不可欠の社会インフラを、公共団体が責任をもって運営しないことなど、本来考えられないことです。現状では水道法を変えることで、水道事業が民営化されるものではないということも強調されています。あくまで推進しているのは官民連携だといいます。
PFIは官民連携(PPP=Public Private Partnership)で、主流となっている手法といえます。官民連携で民間資金が活用できれば、それに越したことはなく、官民連携がPFIに辿り着いたのは、当然の帰結といえます。
公園を巡るPFI事業も、民間資金を活用した公園施設の建設として、例えば体育館やプールなど、使用料を徴収することが一般的だった施設、動物園、水族館、遊園地など入園料含めてやはり料金徴収できそうな施設で事例がみられ、これからもありうる形です。
こういった大規模な取り組みには財政支援もあるとはいえ、採算を立てていくのはそれなりに困難も伴います。人口も減ってゆき、経済もかつての繁栄は見込めないなか、財政を主な事情として、官民連携は是が非でも進めたい政策です。
こうしてPFI法は、たびたび改正が重ねられています。さらに水道民営化を巡る水道法のように、関連法を変える必要もでてきます。P-PFIも都市公園法に加えられた制度で、公園においてPFIを推進したいための策ということになります。
過去を振り返れば、民活の視点では、中曽根内閣の頃の3公社(日本国有鉄道、日本電信電話、日本専売公社)民営化があります。たばこや塩の専売を解いたことはいざ知らず、国費を投入した鉄道網や通信網を、民営化会社に委ねたことで生じた問題はあります。
それ以降、高速道路や郵便局の事例はあるものの、なかなかなんでも民営化という訳にはいきません。水道と同じく人の生活に不可欠な社会インフラといえる電力は、民間事業者が供給しています。人の生活には、水がなかったことはありません。
人が電気を利用することになったのは、遥か昔のことでなく、日本でいえば明治の文明開化で電灯が設置されて以来といっていいでしょう。世界初の電気事業会社は、トーマス・エジソンによるものです。
そもそも電力は発明された灯りのために、民間事業者が整備したものです。エネルギーとしてはガスもあり、ガスがあれば発電も可能だったり、公的な関与はあれ、民間主導でうまく供給がなされているものでしょう。
ともあれ公園も、社会の充実に伴って生まれて、整備されてきたものです。人が生きていくうえで不可欠な水、なければかなりの程度利便が損なわれる、文明には必要な電力などのエネルギー、そうしたものに比べれば必要性の程度は落ちるのが公園でしょうか。
だからこそ、収益性の見込みが厳しいのも、公園というものになります。これまでに公園全域がPFI法で整備された例は、長井海の手公園(ソレイユの丘)(神奈川県横須賀市)が挙げられます。特徴は公園にしては高額な駐車料金と、遊園地のような有料の乗り物。
それなりにお金がかかるという点では、明らかによくある普通の公園とは違うものになっていても、都市公園法の制約下にあって、有料の遊具の料金設定など、まるっきりの遊園地のようにはできない現状があります。
さらに遊園地のようなものは、どんどん廃れているもの。例えばディズニーリゾートのように、突き詰めたテーマパークにでもしなけば運営が難しく、企業が安易に資本を投下して、多大な儲けが期待できるようなものではなくなっています。
PFI法による公共施設というものは当然、投下した事業資金を民間事業者が、どのように回収するかという話がついてきます。事業資金の回収方法は、ふたつ想定されます。ひとつはサービス購入型といわれるもの、もしくは独立採算型になります。
サービス購入型とは、事業費の回収は公共団体からの管理委託料などによるもので、つまりはほとんどの場合で、結局税金が使われることになるものです。独立採算型のほうは、利用者からの料金収入のみで賄っていくやり方になります。
場合によっては、部分ごとにどちらのやり方も混ざることもあれば、独立採算型で運営されていても、例えば施設の土地が無償提供されることもありえるため、そういった場合には、正確にはすべてのコストを負担していないことになります。
この建築(B)、所有(O)運営(O)のあり方が、どうであるかもいろいろです。これで想定されるのは3つです。
- BTO方式(作ったものの所有権を公共団体に引き渡し運営する)
- BOT方式(作ったものを運営した後、事業終了時に所有権を引き渡す)
- BOO方式(作ったのち所有権は移転せず所有する)
BOO方式の場合は、事業終了後に解体撤去して 原状復帰させる必要がでてくるでしょう。PFI法が行政にとってよいところは、それまでの官民連携よりも、行政側のリスクが減ることです。(他に改修に関わるRO方式などもあり)
公共事業の民営化では解決できないことを、官民連携でなんとかできないかと考えた結果、1986(昭和61)年の民活法(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法)を定めたのち、第3セクターによる事業が盛んになりました。
公共施設を第3セクターに任せることで、行政負担が減ったようにみえたのは、いわゆるバブル期の前までです。バブル後の需要の変化では、第3セクターの破綻が多くみられたのです。
(民活の考え方で、リゾート法の適用も受けた秩父ミューズパークは、第3セクターの作った公園の成功例? 園内に民間のレジャー施設があります。)
出資した税金が無駄になっただけでなく、債務保証をしていたり、事業の責任は行政側にあったために、無自覚なままリスクを負ったのは公共団体でした。他にもさまざまな事業リスクのある手法には限界が訪れます。
そこからPFI法が生まれたといってもいいでしょう。ですから、公共団体にとってはBOO方式が理想、所有権を移譲されるとリスクも、移ってくるものが増えます。逆にいえば、だからPFI事業はBTO方式が主流なのです。
そんなPFI法で公園事業だけをみてみても、統計上独立した結果をだすまでにも至っていません。2019(平成31)年3月末の時点で、まちづくりとして道路、下水道施設、港湾施設等のひとつに位置づけられて、これらすべてで171例、全体の2割強という結果です。
さらにPFI事業そのものが、ほとんどの例でサービス購入型という形になっています。それならば、資金調達こそ民間の力であっても、どこに事業の意味があるのか? その資金でさえ国の支援処置が、多く定められています。
そのため国土交通省も、独立採算型の事業を増やすのが課題としています。この場合であっても意味するのは、あくまで運営と資金回収を料金徴収によって行うということのみです。
こうしてPFI法による事業は、本来の狙いをまっとうしていないとでも捉えられる言及がなされる状況です。PFI事業ならば、敷地は無料で貸し出すほか、期間を30年まで延長するP-PFIにはない配慮もあります。それでも事情は、なんとも厳しいようにも思えます。
実は官民連携(PPP)の手法として、PFIに並ぶ存在感があるのが指定管理者制度です。PFIで施設を作っても、所有権を持ち続けなければ、管理委託料を手にするにせよ、利用料金を徴収するにせよ、指定管理者にならなければなりません。
事業者が設けて収益を得ようとする施設については、いずれにせよ設置・管理許可を得なければなりません。PFI事業者でもP-PFIの事業者でも、それだけでは業務を行う権限はついてこないのです。
逆に指定管理者であれば、PFIやP-PFIの事業者としての関与はなくとも、料金を徴収して、自らの収益とすることも可能です。事業者側からすれば、指定管理者として選ばれるだけのほうが望ましいはずです。
もちろん、PFIやP-PFIの事業者であれば、議会の議決も得られやすいのでしょう。また、制度の目的は民間のノウハウを生かして、公園の魅力を高めることにもあります。けれども例えば、業者が資本投下して施設や売店、飲食店を作りたくなるほどだったとします。
すでに公園に動員力があるのであれば、果たして民間のノウハウを活用する必要があるのか、とても気になる点に思えます。結果としては指定管理者となる事業者は増えていても、PFI関連の事業者となる者は、さほどでもないというのが公園ビジネスの現在地です。
スマイルグリコパークに、お金の掛かる機械仕掛けの遊びがあるのは、補助金が貰えるからでなく、楽天球団を盛り上げたいモチベーションがあるのでしょう。三鷹市に寄贈された三鷹の森ジブリ美術館は、スタジオジブリが絡んでいます。
有名なブランドのカフェや飲食店が、公園にあれば収益が見込め投資意欲をそそるのか否か、そして公共に関わる団体が給食的に提供する飲食店や売店よりも、利用者が楽しめるのか、公園の充実に対するあれこれをはっきりさせるのは、簡単ではなさそうです。
関わりがあるかどうか別として不可欠なのが管理施設
都市公園法に具体的に定められた、公園に設置してもいい施設。ここまで見てきた以外に残っているのは、管理施設です。門、柵、管理事務所、その他政令で定めるものとされる管理施設は、政令では何を想定しているのでしょうか。
都市公園法施行令に定められた管理施設の抜粋
門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗渠きよ、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。第三十一条第八号において同じ。)その他これらに類するものとする
見かたによっては、その他諸々と捉えらるこうしたものながら、その他という意味であれば、具体的に定められるもの以外に、都市公園の効用を全うする施設で政令に定めるものとして、具体的に決められたものがあることをすでに挙げてあります。
まず展望台及び集会所で、さらに国土交通省令で定める災害対応の施設がありました。その他類するものというのは、政令には必ず書かれていることながら、管理施設というものが書き分けられている以上、類してはいないと考える何かがあることになります。
では管理施設の具体例は、その他とは何が違うのかといえば、管理施設は携わる人というか、オペレーションするのが公園利用者ではないということになるでしょう。門や掲示板、照明施設などを例にすれば、公園を訪れた客が利用はしているといえます。
ただし用途をもって使用しているのは、利用者ではないことになるでしょう。門は開け閉めは基本的に利用者はしないし、できなくなっていることでしょう。掲示板は利用者が自由に掲示して使えるものがあるやもしれません。
ちょっと考えても運用が難しいためか、具体例は思い当たりません。もしあったとしても、それならばその掲示板は便益施設に限りなく近いもので、政令でいう掲示板は、管理者が案内をするためのものについてのはずです。
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管理事務所も、公園管理者に用事があったり、手続き、貸出品の受付などのために公園利用者が訪れないとは限らないものの、管理事務所は管理者が使用するためにあるものです。
管理棟に休憩所があったりしても、事務所部分はむやみに利用者が立ち入らないよう求められていると考えられます。そう思えば確かに公園には、簡単に立ち寄れないようになっている場所、明確に立ち入り禁止となっている場所があります。
誰もが自由に使えるべき場所である公園で、こうした処置が執られるのは、何か明確に危険や問題があるような場合をのぞき、利用者が使用するために存在しているものではない! と意味していることになります。
逆に公園の管理は何故するのかといえば、誰もが自由に余暇を充実させるため、自然や暮らしの環境を整えるため、またはいざというときに避難したりできるようにするためになっています。
公園ビジネスに管理を任せることがあるのも、あくまでそういった目的をできる限り完遂するためです。いわば公園のための仕事をするための施設、直接の関わりがあるとしたら、施設利用の手続きや、遊び道具などの貸出を受ける時になるでしょうか。
そうした関わりを一切持たなくとも、維持管理に必要なものはあって役割は重要です。そして昨今の課題として浮かび上がっているのは、一定の配置を目指してきた都市公園が、量としては充実してきた反面、積み重なったストックをどう維持するか。
できるだけ長く使えるように、過度な費用は掛けずに実現できるように、それぞれの公園の特徴を生かした細やかなマネジメントが求められて、こうした計画(長寿命化計画)の策定がおこなわれています。
こうした対策を実行していくうえで、しっかり役割を果たすことが管理事務所の役割になってきています。その時に特に着眼すべき公園施設は、大規模なもの(建築物、運動施設、土木構造物など)とともに遊具が挙げられています。
どんなものでも老朽化など、機能を損なっているものをチェックして、取り換えていくことは当然です。その上で大きなスタジアムなどは、適切な負担で維持管理して寿命を伸ばせれば、それだけ建設コストがうまく償却されることになります。
大規模な遊具も同じことが言え、ただ遊具についてはリスクとハザードという考えで危険を分類して、それぞれに対処していく指針も出されています。子どもの発達には冒険や挑戦は不可欠で、そういったことを求めるのが当然とされます。
そうした活動が予知能力や事故の回避能力に繋がること。公園でみんなで遊ぶことが社会性を磨くことになること。そうしたことを踏まえて、公園管理者が遊具を管理するうえでは、通り一遍でよいとはされていないのです。
リスクを踏まえて対処し、ハザードは無くすこととして、遊具については公園管理者に高度な対応が求められています。こうした面では管理事務所には大きな期待が寄せられています。
公園遊具のリスクとハザードについては、詳細を解説した関連記事もご覧ください。
まとめ:これが公園のすべて、総まとめとなります
少しづつ公園のすべてが、丸わかりになるようにしてきた公園総まとめ。更新を続けてきていよいよ完成となりました。ウェブメディアの常識を超える長大な内容となってしまったために、一気に理解するのは少し大変かと思います。
また公園については、量から質へ、設置から維持へと主眼となる点が移行している真っ最中でもあります。いずれにせよ、公園はみんなのために役立つように、充実させていこう! という意図があるものです。
総まとめが公園を存分に楽しむために役に立ち、さらに今後ともどんなことが期待できるのか、イメージしていき、期待を膨らませ、時には要望をぶつけたり、そういったことにお役に立てれば幸いに存じます。